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Q.361
【会計士・税理士の方に質問です】遺言執行報酬に関しての質問です。遺言執行報酬が...

【会計士・税理士の方に質問です】遺言執行報酬に関しての質問です。遺言執行報酬が高いので削ってくれと言ったのですが「社内規定で決まってます」との返事でした。遺産総額約2.8億。公証の遺言立会いから遺言者の死亡、現在遺産相続計算の最終で路線価格が出次第納税予定です。概算の見積もりを要求しました。法定相続人は8名で遺言による相続人は3名。法定相続人による異議申し立ては無く順調です。相続税計算約280万、以外に遺言執行報酬で370万で見積もりが出ています。さしたるトラブルも無く遺言執行報酬370万が高いと申し上げたところ「社内規定だから」の回答のみです。370万モノお金を明細無しに払えないので明細を出してくれと申し立てたところ決まっている金額で明細は無いと突っぱねられました。税理をお願いして30年以上のお付き合いのとこです。執行者の解除も視野に対応したいのですが明細が無く社内規定だからと言う文言は世間一般で通用するのでしょうか?会計士・税理士の方、これが普通のことでしょうか?



A.361
【会計士・税理士の方に質問です】遺言執行報酬に関しての質問です。遺言執行報酬がのベストアンサー

10年以上前の話しですからご参考になるかどうか?遺産総額5億円、納税額8、000万円ほどの案件でしたが、税理士の相続税申告報酬250万円に対し、弁護士からの遺言執行報酬の請求が800万円きました。この弁護士は遺言書の作成および保管(10年ほど)をし、相続人の前で遺言書を朗読し、このとおり執行しますとのことでしたが、作成以来一度の見直しもなく10年ほど経っていたために遺産の内容が大きく異なり記載通りには執行できない状態でした。そこで、税理士が新たに全遺産の調査をし目録を作り遺産分割協議も纏めました。弁護士はその原稿をもとに遺産分割協議書を作成したのみで以後の手続きには一切ノータッチでした。さすがに相続人代表が高すぎると抗議しましたが、当時は弁護士会の報酬規定がありそれに則っての請求だからと拒絶されましたが、最終的には半額の400万円で話がつきました。相続人代表曰く、「どう考えても5倍以上の仕事をした税理士の方が安いなんて絶対に納得いかない!」と




   

Q.362
遺言執行者の解除に関して【500枚】主たる相続人が遺言の執行者に対して不信感があ...

遺言執行者の解除に関して【500枚】主たる相続人が遺言の執行者に対して不信感があり法外に近い報酬を要求されている場合の執行者の解除は可能でしょうか?現在相続に関して執行者である会計事務所に対して非常に不信感があります。@遺言作成に関して遺言者が素人なのに税金が多く課かるケースにおいて適切なアドバイスをしなかった。(亡くなってから判明、執行で立ち会った所長は遺言者の意思を尊重したまでと言いきる。遺言者はもし多く課税されることが判れば内容を変更した可能性が高い。)A遺言書があり他法定相続人のクレームも一切無く殆ど労力をつぎ込んでいないにも拘らず相続税務計算報酬(280万)以外に執行報酬(信託銀行の高いケース相当の370万)合計650万の見積もりが提出された。B遺産相続において動きが緩慢で執行・税務計算の一切の報告が無く相続人より催促があり渋々今後の進捗状況報告と掛かるであろう費用を概算で提出した。(全て完了するまで概算見積もりも出さずにこれだけ掛かりましたと言って有無を言わさずお金を毟り取ろうという魂胆がみえみえだった)所長は何十年来の付き合いなので金額もかなり勉強し任せてもらえば勉強しますと白々しく述べている。C遺言者の会社に対する貸付の扱いに関して節税を行わず税金を納めてから色々と対策を採ろうとしている。相続人の希望は遺言者は放棄の意思を明示していたので繰越欠損と今期の赤字で相殺すべき(セカンドオピニオンからの指摘)と主張しているが受け入れる気配が無い。これにより3200万の貸付がそのまま相続され課税対象となっている。法定相続人(8名で遺言での相続人は3名)の署名があれば執行者の解除は可能なのでしょうか?他に執行者の解除を行える方法はあるのでしょうか?



A.362
遺言執行者の解除に関して【500枚】主たる相続人が遺言の執行者に対して不信感があのベストアンサー

回答がないのは質問内容が良くわからんからじゃないでしょうか?もうひとつの質問も読みましたが、1)なんでその会計事務所が遺言執行者になってるの?2)質問のBで「任せてもらえれば」とかかれているが、選任を家庭裁判所に届けているの?という点があるからです。(民法上の「遺言執行者」に関する条文:関連部分だけ。)第4節遺言の執行(遺言執行者の指定)第1006条遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。2遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。3遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。(遺言執行者の任務の開始)第1007条遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。(遺言執行者の欠格事由)第1009条未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。(遺言執行者の選任)第1010条遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。(相続財産の目録の作成)第1011条遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。2遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。(遺言執行者の報酬)第1018条家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。2第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。つまり、まず、前段階でその会計事務所は1:検認済みの遺言書、もしくは公正証書遺言で、遺言執行者に指定されていた。2:遺言書にされていなかったが、相続人の依頼で、家庭裁判所に選任された。のどちらなのか?という点と、Aで家庭裁判所の選任を受けていなければ、現時点では遺言執行者とはなりえない。ということです。質問分からでは、まだ依頼の段階で、選任のステップを踏んでいないように見えますので、解任云々ではなく、依頼しなければ済む話だと思われます。(一般的には、遺言執行者は弁護士が司法書士に依頼するものと思いますが。。。)また、1:2:どちらかのステップを経ていたとしても、第1019条の条文をもって家庭裁判所に提訴すれば良いことになります。その際の理由としては、Bが妥当と思います。(第1007、1011条に抵触します。)ちなみに、@これはその会計事務所の能力が低いことを示すだけなので、否認事項にはあたらない。A第1018条参照C「節税」という観点が正しいかどうか?という点があります。また、報酬を支払っているのにこの状況では、というなら、@と同じですので解任すればいいだけです。




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Q.363
遺産相続について教えてください。私には、高齢の資産家の叔父がいます。叔父は4人...

遺産相続について教えてください。私には、高齢の資産家の叔父がいます。叔父は4人兄弟の長兄で、妹である私の母親、その妹の叔母が生存してます。次兄は5年前に亡くなりました。遺言書を銀行の貸金庫に預け、鍵は私の母親が持っています。叔父は、40年ほど前再婚し、その奥さんも20年前に亡くなっています。当時、再婚相手には成人した連れ子がいましたが、関係がどうなっているのかわかりません。現在、叔父にとって血のつながりは次兄の息子兄弟(私にとってはいとこだが、叔父と次兄に訴訟問題があり私も叔父も付き合いがない)妹(私の母親)私、弟妹(叔母)娘と、付き合いがあるのが私を含め5人です。順番から言って、母親、叔母の方に遺産が行くと思うのですが二人とも高齢です。また、連れ子の存在や、付き合いのないいとこ連中の事も不安です。母親は、私や弟、叔母のところのいとこのところに相続させたがっているみたいですがそんな事は可能なのでしょうか。



A.363
遺産相続について教えてください。私には、高齢の資産家の叔父がいます。叔父は4人のベストアンサー

>母親は、私や弟、叔母のところのいとこのところに相続させたがっているみたいですがそんな事は可能なのでしょうか。→まず、相続については表面的に判っている相続人だけでなく、戸籍謄本や改正原戸籍等で確実に調べる必要があります。でないと知らない相続人が居る場合があります。さて質問事項ですが、伯父(被相続人)が現在も健在で、且つ子供(養子縁組含む)がいないという条件で、貴方方が養子縁組可能ならできるでしょう。養子縁組は相続税法上には制限がありますが(簡単にいうと非課税枠)、民法上には制限がない為貴方や、従姉妹との養子縁組は可能であり相続人とする事ができます。(但し、問題点もあるので安易に考えないように!(名字の事等))しかし、遺言書を書いている事から、伯父が養子縁組をする事は実質的に無理である為貴方と従姉妹に相続するのは無理でしょう。>遺言に、妹達だけに相続すると書いてあったらどうなるのでしょうか。→連れ子の関係がポイントになります。子供(養子含む)がいないと仮定しますと遺言書の分配額どおりに(妹達だけに)相続します。次兄(5年前に亡くなった方)には遺留分が無い為、代襲相続は発生しません。単純に妹たちに譲るとだけ書いてあったら、貴方の母親と叔母が2分の1ずつ相続します。しかし連れ子が養子縁組等をしていますと遺留分が発生します。遺留分は請求しない限りは発生しませんが、請求した場合2分の1(遺留分請求者が子供の場合)が請求されます。尚、遺留分請求者(連れ子)が相続のあった事を知った時から1年以内に請求しないと遺留分減殺請求権は時効となります。(相続を知らなかった場合でも10年で時効となります)>伯父の前に母親や伯母が亡くなった場合もどうなるのでしょうか。→伯父に子供(養子含む)がいないと仮定しますと、貴方方に代襲相続します。つまり伯父が亡くなられた時に、貴方や従姉妹が相続人として相続します。




 
 

Q.364
揉めてます。遺産の確定について。主人の母が遺産分割調停中ですが審判になりそうで...

揉めてます。遺産の確定について。主人の母が遺産分割調停中ですが審判になりそうです。必死です。お詳しい方、是非ご意見アドバイスを下さい。主人の母は再婚。再婚相手Aが他界。遺言書なし。Aとの間に実子なし。主人と養子縁組はしてません。四十九日が過ぎ、Aの遺産相続は母だけだと思ってマンションの名義変更の手続きをしようと司法書士に依頼をした後、他に相続人がいることを知りました。手に負えないと思い弁護士に依頼。弁護士より分割案を提示しましたが決裂したため調停となりました。Aは5人兄弟の4番目、Aの両親は他界。長男は他界、子なし。次男は他界、子2人。三男、末弟が健在です。Aの遺産は次の通りです。遺産@持ち家であるマンション(築30年、私鉄の駅前、約55m2)遺産A有価証券遺産B預貯金(病気による死亡につきAの治療費の精算、葬儀費用、墓石購入費用をATMより引き出しました)ですが、@についてこちらの弁護士が算出した金額よりも、相手の弁護士が算出した金額の方が500万円多いです。不動産は実際に売買されている価格が評価価格と聞きましたが、相手方の弁護士は賃貸収入にした場合による算出を主張です。この提示金額は効力があるのでしょうか?不動産鑑定をした方が良いのでしょうか?AについてはAが他界後、担当証券マンの勧めもあって母の名義に変更し、銘柄も買い替えました。今となれば何故、名義変更や銘柄の買い替えができたのか不思議です。Bについては、残された通帳を全て記帳し死亡した日の通帳の写しを提出済みです。がしかし相手はまだあると思っているのか納得しません。金銭にかかわる一切はAが管理していたため母も手元にある通帳が全てだと思ってます。相手方は葬儀費用は喪主(母)が出すのであって遺産からの差し引きはしないと主張します。香典帳の写しと死亡日以降の通帳の写しを提出するよう相手方より求められてます。必要でしょうか?3度目の調停が来月ありますが、どちらも妥協はしなさそうです。相手方はより多く取ってやろうと必死に感じます。遺産が確定しないとそれぞれが受け取る金額が決まらないと思うのですが、どのように決めるのでしょうか?遺産が確定しない限り、審判も厳しいのではないでしょうか?また、弁護士も得手、不得手の事案があるとすれば遺産分割に詳しい弁護士に替えた方が良いのでしょうか?さらに調停員は中立の立場で遺産分割案を提示するのでしょうか?



A.364
揉めてます。遺産の確定について。主人の母が遺産分割調停中ですが審判になりそうでのベストアンサー

疑問点・再確認事項を挙げたいと思います。遺産@マンションは義母さんがお住みなのではないですか?もし、退去なさるのなら賃貸物件にするより、売りに出し現金化して半分を弟・甥・姪に支払うほうが後腐れなく分割できます。売り出す際の手数料などは預貯金から出します。相手方弁護士の主張する「賃貸収入」云々には疑問を感じます。なぜなら、収入には確実性がなく、築30年を考慮するとメンテナンス的な部分にも不安が残ります。私でしたら売却するか、マンションを代襲相続人に相続分としてあげるでしょう。もちろん、きちんと鑑定して。賃貸物件として全相続人で収入を分割し合う方法もありますが親戚付き合いが円滑でなければ気苦労のタネとなるでしょう。Aこれは代襲相続人に異議を申し立てられたら半分は失うものと考えたほうがいいでしょう。ルール違反です。B代襲相続人がすべての遺産を半分にしろと主張するのなら葬儀費用・墓石・法要費すべてを折半にするべきと思います。この場合、香典の収入、香典返しの支出も当然折半となります。葬儀費用を喪主がすべて出す決まりはありませんしすべて喪主が払うのであれば香典は喪主管理、香典帳を見せる筋合いはありません。遺産の有無を確認する手段としては、代襲相続人が証券会社・銀行各行に「遺産相続分割協議のため○○○○の口座があったら封鎖してください。」と伝えることで確認できます。この作業は代襲相続人に思う存分、納得いくまでつぶして頂くのがよろしいかと思います。来月の調停で物別れに終わったら、司法書士などに相談されてみてはいかがでしょうか。(と、義母さんにお伝えしてみてはいかがでしょうか。)追記法定相続分について訂正いたします。ご質問のケースは第三順位で配偶者の義母さんは四分の三、兄弟・甥、姪が四分の一の相続分となります。被相続人名義の遺産の四分の一をあちらへ支払えばよいということです。




   

Q.365
(続きNo.2)コイン500枚進呈。祖父の自筆遺言書での遺産相続でもめており、数日...

(続きNo.2)コイン500枚進呈。祖父の自筆遺言書での遺産相続でもめており、数日後に調停をひかえています。背景がかなり複雑で長文ですがぜひよろしくお願いします。→No1からの続きしかし、次男はお金も品物も貰わずに店を追い出されたと祖母・兄妹に言い、さらに皆の怒りを父へ。そして祖父が亡くなりしばらくしてから、祖母が祖父の遺言書が見つかったと始まり、祖父の自筆に間違いないと裁判所で検認。しかし、文面は思ってもみなかった内容でした。●祖父母住居の祖父名義の土地・建物・現金・預貯金→すべて妻である祖母へ。●同じ敷地内(祖父名義)に次男の家(昔、祖父名義から次男名義に変えた)が建っているのですが、そこの土地は次男へ。●自営の店舗兼住宅(父家族(もちろん娘の私も)が30年ほど住みながら経営。土地・建物が父と祖父の半々の名義)にいたっては、祖父名義の半分を父に、残りの半分を父を含めた子供4人(次男は除く)で分ける。●店の看板と経営は父に譲る。●長男である父は、祖母に毎月生活費を渡す。という内容でした。分けることのできない建物と土地(祖父分の評価額2400万円)を分けろと書いてあり、父の兄妹(姉と妹)はその分を現金で欲しがっています。また全員で商工掛金も返せと言っています。父も亡くなり経営が思わしくない今、その分を払うのは正直きつい状態です。今まで祖父母の面倒(金銭・生活)、そして家業を継いできた父と母に対し、祖母を含めた全員が無視&文句を言うありさま。そして病気の体で遺産分割をどうにか進めようとする父の話に耳をかさず、3年前に父が他界。お墓も父の意志で別にし、絶縁状態です。精神的にもひどい苦しみを味わい、「俺の60年はなんだったんだろう・・・」と言い残し死んでいった父。残された母と私は、祖母や父の兄妹が許せません。そこで、次男が起こした調停を数日後にひかえての質問です。@祖母&兄妹側は、調停に弁護士を連れてくるようです。こちらは母と私で出席するつもりですが大丈夫でしょうか。A法的には商工掛金は祖母のものになってしまうと思いますが、実際どうなるのでしょうか。また、父が経営維持の為に投資した金銭は?B寄与分はどれだけ認めてもらえるのでしょうか。C遺言書に書かれていた店舗と土地の分割は?やはり相当額を父の兄妹に払うことになってしまうのでしょうか。D父・母・そして今家業を手伝っている私が被った精神的苦痛。とくに父・母に対するみんなの態度が許せません。ずるく嘘つきな祖母・兄妹達。なにか罰を与えるすべはあるのでしょうか。よろしくお願いします。



A.365
(続きNo.2)コイン500枚進呈。祖父の自筆遺言書での遺産相続でもめており、数日のベストアンサー

法律上も祖父さんの遺言書に従うしかありません。@難しい法律論は生じていませんので、単純に遺言と法律上の定めに従った分割を行うだけですので、弁護士が必要な案件ではありません。ただ、相続とは関係の無いことでの感情論になってしまうようなら調停が進みませんので弁護士を連れて来てくれた方が調停委員としては非常に助かるでしょう。お母様とあなたがきちんと頭を整理して、法律上こうなるのだから仕方が無いと感情のコントロールが出来るのでしたらお二人での出席で問題ありません。そもそも、法律上の問題点や争点になる事項は特に無い、単に感情的に気に入るとか気に入らないと言うような次元が大きい案件です。結論はある程度見えていますので、自己の弁護士を雇ったとしても「それは法律上無理です」と逆に説得され法律上のことを説明してくれるだけで、おそらくあなたとお母様のご期待に沿うようなことにはなりません。A商工掛金。「商工掛金」とは何でしょうか?おそらく「小規模企業共済制度」か「特定退職金共済制度」だと思いますが、この場合小規模企業共済なら契約者死亡で遺族の共済金を受け取りは死亡退職金として支払われます。死亡退職金は受給権者が定められている場合には相続財産ではなく受給権者の固有の権利として取得します。(税法上はみなし相続財産)特定退職金共済制度は加入の制度での遺族一時金について確認が必要です、死亡退職金の扱いか、単に労働基準法施行規則に定める遺族補償の順位による遺族が受取るだけで、相続財産(相続税法第3条)となるのか個別確認が必要です。>また、父が経営維持の為に投資した金銭は?父が事業主なら遺産相続の話とは関係ありません。個人事業者が自ら投資しただけだと思います。その結果が悪くなっても自己責任です。祖父の他の相続人には関係ありません。祖父が事業主の間に投資したのなら、寄与分(財産上の給付)の関係で考慮される可能性はありますが、通常は貸付金で、寄与分考慮はありません。B寄与分。お書きの文面からは推測も出来ません。祖父が事業主の時代に特別な労務の提供や財産上の給付があったかどうかと祖父の療養看護などにお父さんが特別の貢献があったかどうかです。ご質問文の記載からは寄与分が認められそうな記載はみあたりません。C遺言書に書かれていた店舗と土地の分割は?一番有利なのは共同相続の上、一括売却で売却代金の分割です。父の兄妹(姉と妹)さんは法律上の正当な主張しか行っておらず、なんら不当な要求は見当たりません。建物と土地(祖父分の評価額2400万円)を共同相続するか、売却して売却代金を分けるか、代償金を支払って自分単独名義にするかは共同相続人間の協議いかんです。代償分割で、他の相続人に相当の金銭を支払うということもよくあることですが、それをしてしまうとその代償金相当額は、土地建物の取得費にはならないため、万一将来売却するとなると、譲渡所得税が多額にかかります。かといって将来の不利益分はこの相続分割では考慮されません。したがって、売却して売却代金を分けずに、代償金を払う代償分割を選択する場合には、その土地建物を単独で相続した方が将来の税制上は多大な不利益があることを承知で承諾するしかありません。D不法行為を形成するような事案があったのならそれを立証して、別途、損害賠償(慰謝料)請求訴訟を行ってください。本件の遺産分割調停とは関係がありません。また、お父様はお亡くなるとのことですので、慰謝料請求は故人が請求訴訟を起していれば相続人の承継が出来ますが、なんら行っていないようでしたら個人の権利行使なので行使していないものは相続が出来ませんので対象外です。なお、相手方が法律上正当な権利行使として、その結果で苦しんでいたとしても慰謝料請求の対象にはなりません。相手方がそのような態度を取る理由があり、それが正当なものなら、どんなにあなたが苦しんでも相手の不法行為にはなりません。感情と、法律論はきちんと整理して考えてください。(補足拝見し)その場合、実態判断はありますが、寄与分ともなりえますが、祖父への貸付として相続財産算定時の債務として、残余の相続財産より先に返済してもらえばよいです。お父さんへの借金返済後が祖父の相続財産との主張になります。




   


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